国の債権の管理等に関する法律 第68条(国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の国の債権の管理等に関する法律第三条第一項第二号の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、国の債権の管理等に関する法律第68条に定められた規定で、「附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の国の債権の管理等に関する法律第三条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第68条(国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第68条の条文原文は「附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の国の債権の管理等に関する法律第三条…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/68
国の債権の管理等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。