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国の債権の管理等に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
  2. 2.第三十九条及び第四十条の規定は、昭和三十二年度末以後における債権の現在額に関して適用する。
  3. 3.次に掲げる法律は、廃止する。
  4. 一政府貸付金処理に関する法律(昭和十年法律第二十五号)
  5. 二租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律(昭和二十六年法律第百九十七号)
  6. 4.旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により、この法律の施行の際現に定期貸債権又はすえ置貸債権とされている債権については、同法第六条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
  7. 5.前項に規定する債権については、旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により定期貸債権又はすえ置貸債権とした日をこの法律の規定により履行延期の特約等をした日とみなして、第三十二条第一項の規定を適用する。
  8. 6.第四項に規定する債権その他この法律の施行の際現に各省各庁において管理している債権は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権とみなして、この法律を適用する。
  9. 7.第十一条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する国の債権で、この法律の施行前に発生し、又は国に帰属したものについて準用する。
  10. 8.第三十三条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に弁済金額の合計額がこれらの規定に定める債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合にも、適用があるものとする。この場合において、同条第二項中「当該延滞金の額に相当する金額」とあるのは、「延滞金の額の全部に相当する金額」とする。
  11. 9.前項の規定は、既に弁済された金額に影響を及ぼすものと解してはならない。
  12. 10.この法律の施行前に発生し、又は国に帰属した債権については、政令でこの法律の特例を設けることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律本文は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
  4. 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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