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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第1条(目的)

この法律は、製造委託等に関し、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによつて、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、製造委託等に関し、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによつて、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第1条(目的)は、日本の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、製造委託等に関し、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによつて、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受…」で始まります。
  3. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の公布日は昭和31年6月1日です。
  4. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第1条の次の条は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120
  • 本サイト収録製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000120/1

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