昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 第12条(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
- 附則第二条第一項第一号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
- 2.昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
- 3.前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第十二条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。
- 4.前三項の規定は、前二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。
- 5.第一項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例とは何ですか?
定義昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例とは、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第12条に定められた規定で、「附則第二条第一項第一号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第12条(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)は、日本の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第12条の条文原文は「附則第二条第一項第一号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職…」で始まります。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の公布日は昭和31年6月13日です。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000149 - 本サイト収録
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000149/12
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