昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 第14条(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
この条文の基本情報
職権改定とは何ですか?
定義職権改定とは、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第14条に定められた規定で、「この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第14条(職権改定)は、日本の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第14条の条文原文は「この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。」で始まります。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の公布日は昭和31年6月13日です。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000149 - 本サイト収録
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000149/14
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。