昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 第3条(昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずる普通恩給についての改定規定の適用)
昭和二十三年六月三十日以前に退職した公務員又は準公務員に給する普通恩給で、昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、同年九月三十日に給与事由の生じたものとみなして、第一条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「昭和三十一年十月分以降」とあるのは、「普通恩給の給与事由の生じた日の属する月の翌月分以降」とする。
この条文の基本情報
昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずる普通恩給についての改定規定の適用とは何ですか?
定義昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずる普通恩給についての改定規定の適用とは、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第3条に定められた規定で、「昭和二十三年六月三十日以前に退職した公務員又は準公務員に給する普通恩給で、昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、同年九月三十日に給与事由の生じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第3条(昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずる普通恩給についての改定規定の適用)は、日本の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第3条の条文原文は「昭和二十三年六月三十日以前に退職した公務員又は準公務員に給する普通恩給で、昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、同年九月三十日に給与事由の生じ…」で始まります。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の公布日は昭和31年6月13日です。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第3条の前の条は昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第2条です。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第3条の次の条は昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第4条です。
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- 正式書式
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000149 - 本サイト収録
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000149/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。