昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 第6条(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
- この法律の施行の際現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第百四十九号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百四十九号及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
- 2.改正前の法律第百四十九号の規定を適用された者又は改正後の法律第百四十九号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置とは何ですか?
定義昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置とは、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第6条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第百四十九号」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第6条(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)は、日本の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第6条の条文原文は「この法律の施行の際現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第百四十九号」という。」で始まります。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の公布日は昭和31年6月13日です。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000149 - 本サイト収録
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000149/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。