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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 第8条(職権改定)

附則第二条第一項、附則第四条第一項、附則第五条第一項又は附則第六条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

この条文の基本情報

職権改定とは何ですか?

定義職権改定とは、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第8条に定められた規定で、「附則第二条第一項、附則第四条第一項、附則第五条第一項又は附則第六条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第8条(職権改定)は、日本の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第8条の条文原文は「附則第二条第一項、附則第四条第一項、附則第五条第一項又は附則第六条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。」で始まります。
  3. 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の公布日は昭和31年6月13日です。
  4. 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000149
  • 本サイト収録昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000149/8

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