昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 本文
この法律は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律本文は、日本の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の公布日は昭和31年6月13日です。
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- 正式書式
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000149 - 本サイト収録
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000149/main
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