国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 第3条(寄託所の指定)
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第四条第九項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
この条文の基本情報
寄託所の指定とは何ですか?
定義寄託所の指定とは、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律第3条に定められた規定で、「日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第四条第九項の規定による公社の保有する本邦通貨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律第3条(寄託所の指定)は、日本の国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律第3条の条文原文は「日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第四条第九項の規定による公社の保有する本邦通貨…」で始まります。
- 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和31年7月2日です。
- 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律第3条の前の条は国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000167 - 本サイト収録
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000167/3
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。