国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 第39条(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律第39条に定められた規定で、「附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律第39条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律第39条の条文原文は「附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和31年7月2日です。
- 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000167 - 本サイト収録
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000167/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。