夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第1条(目的)
この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第1条(目的)は、日本の夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律に含まれる条文です。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。」で始まります。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の公布日は昭和31年6月20日です。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第1条の次の条は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第2条です。
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- 正式書式
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0100000157 - 本サイト収録
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0100000157/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。