夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第8条(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第8条(政令への委任)は、日本の夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律に含まれる条文です。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第8条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。」で始まります。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の公布日は昭和31年6月20日です。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第8条の前の条は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第7条です。
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- 正式書式
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0100000157 - 本サイト収録
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0100000157/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。