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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第12条(接収地が疎開建物の敷地である場合の土地優先賃借権及び借地権優先譲受権)

  1. 第三条(第二項を除く。)、第四条(第二項を除く。)及び第五条から第七条までの規定は、罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第九条の疎開建物の敷地の借地権者であつて、昭和二十三年九月十四日現在において当該疎開建物の敷地が接収中であつた者に準用する。この場合において、第三条第一項本文中「賃借権の設定の対価を支払うことが相当でない場合を除き、相当な賃借権の設定の対価で、」とあるのは「相当な賃借権の設定の対価で、」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項の規定は、昭和二十三年九月十四日までに罹災都市借地借家臨時処理法第九条において準用する同法第二条の規定による賃借の申出又は同法第九条において準用する同法第三条の規定による借地権の譲渡の申出をした者については、これを適用しない。

この条文の基本情報

接収地が疎開建物の敷地である場合の土地優先賃借権及び借地権優先譲受権とは何ですか?

定義接収地が疎開建物の敷地である場合の土地優先賃借権及び借地権優先譲受権とは、接収不動産に関する借地借家臨時処理法第12条に定められた規定で、「第三条(第二項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第12条(接収地が疎開建物の敷地である場合の土地優先賃借権及び借地権優先譲受権)は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
  2. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第12条の条文原文は「第三条(第二項を除く。」で始まります。
  3. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
  4. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第12条の前の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第11条です。
  6. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第12条の次の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138
  • 本サイト収録接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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