接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第22条(即時抗告)
第十七条又は第十八条の規定による裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
この条文の基本情報
即時抗告とは何ですか?
定義即時抗告とは、接収不動産に関する借地借家臨時処理法第22条に定められた規定で、「第十七条又は第十八条の規定による裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第22条(即時抗告)は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第22条の条文原文は「第十七条又は第十八条の規定による裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。」で始まります。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第22条の前の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第21条です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第22条の次の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第23条です。
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- 正式書式
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138 - 本サイト収録
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/22
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