接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第24条(公告)
- 地方防衛局長は、接収された土地又は建物について、接収の解除があつたときは、遅滞なく、官報をもつてその旨を公告しなければならない。
- 2.前項の公告は、これを掲載した官報の発行の日の翌日にしたものとみなす。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、接収不動産に関する借地借家臨時処理法第24条に定められた規定で、「地方防衛局長は、接収された土地又は建物について、接収の解除があつたときは、遅滞なく、官報をもつてその旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第24条(公告)は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第24条の条文原文は「地方防衛局長は、接収された土地又は建物について、接収の解除があつたときは、遅滞なく、官報をもつてその旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第24条の前の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第23条です。
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- 正式書式
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138 - 本サイト収録
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。