接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第6条(土地使用を始めない場合の解除権)
- 第三条の規定により賃借権の設定を受け、又は第四条の規定により借地権の譲渡を受けた者が、その後(その賃借権の設定又は借地権の譲渡について裁判又は調停があつたときは、その裁判が確定した後又はその調停が成立した後)六箇月を経過しても、正当な事由がなくて、建物所有の目的でその土地の使用を始めなかつたときは、土地所有者又は借地権の譲渡人は、その賃借権の設定契約又は借地権の譲渡契約を解除することができる。ただし、その解除前にその使用を始めたときは、この限りでない。
- 2.第三条の規定により賃借権の設定を受け、又は第四条の規定により借地権の譲渡を受けた者が、建物所有の目的でその土地の使用を始めた後、建物の完成前にその使用を止めた場合にも、前項と同様である。
この条文の基本情報
土地使用を始めない場合の解除権とは何ですか?
定義土地使用を始めない場合の解除権とは、接収不動産に関する借地借家臨時処理法第6条に定められた規定で、「第三条の規定により賃借権の設定を受け、又は第四条の規定により借地権の譲渡を受けた者が、その後(その賃借権の設定又は借地権の譲渡について裁判又は調停があつたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第6条(土地使用を始めない場合の解除権)は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第6条の条文原文は「第三条の規定により賃借権の設定を受け、又は第四条の規定により借地権の譲渡を受けた者が、その後(その賃借権の設定又は借地権の譲渡について裁判又は調停があつたときは…」で始まります。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第6条の前の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第5条です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第6条の次の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第7条です。
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- 正式書式
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138 - 本サイト収録
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。