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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第9条(接収地の借地権の存続期間及び契約更新の請求)

  1. 土地が接収された当時から引き続きその土地に借地権を有する者の当該借地権の残存期間が、この法律施行の日において一年未満のときは、これをこの法律施行の日から一年とする。
  2. 2.土地が接収された当時から引き続きその土地に借地権を有する者で、その土地にある当該借地権者の所有に属する建物が接収中に滅失した者については、その者がこの法律施行の日以後一年以内に建物を築造した場合においては、借地法第四条(更新の請求)の規定を準用し、同法第七条(建物の滅失の場合の法定更新)の規定は、適用がないものとする。

この条文の基本情報

接収地の借地権の存続期間及び契約更新の請求とは何ですか?

定義接収地の借地権の存続期間及び契約更新の請求とは、接収不動産に関する借地借家臨時処理法第9条に定められた規定で、「土地が接収された当時から引き続きその土地に借地権を有する者の当該借地権の残存期間が、この法律施行の日において一年未満のときは、これをこの法律施行の日から一年とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第9条(接収地の借地権の存続期間及び契約更新の請求)は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
  2. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第9条の条文原文は「土地が接収された当時から引き続きその土地に借地権を有する者の当該借地権の残存期間が、この法律施行の日において一年未満のときは、これをこの法律施行の日から一年とす…」で始まります。
  3. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
  4. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第9条の前の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第8条です。
  6. 接収不動産に関する借地借家臨時処理法第9条の次の条は接収不動産に関する借地借家臨時処理法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138
  • 本サイト収録接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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