接収不動産に関する借地借家臨時処理法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.第七条の規定によりまだ弁済期の来ない借賃につき先取特権に関する登記を受ける場合におけるその登記に係る登録免許税の課税標準は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、賃貸借の存続期間における借賃の全額から、すでに弁済期の来た借賃の額を控除した金額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法本文は、日本の接収不動産に関する借地借家臨時処理法に含まれる条文です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の公布日は昭和31年6月8日です。
- 接収不動産に関する借地借家臨時処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000138 - 本サイト収録
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000138/main
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