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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第10条(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。

この条文の基本情報

旧軍人等の恩給年額の改定とは何ですか?

定義旧軍人等の恩給年額の改定とは、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第10条に定められた規定で、「旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第10条(旧軍人等の恩給年額の改定)は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第10条の条文原文は「旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸…」で始まります。
  3. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の公布日は昭和31年12月20日です。
  4. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000177
  • 本サイト収録旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000177/10

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