旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第12条
昭和四十二年四月一日前に死亡した者の父母又は祖父母として附則第十一条に規定する扶助料を受ける者(当該扶助料を受ける資格を有する者を含む。)又は同条に規定する遺族年金を受ける者(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第二条第一項の規定の適用については、それぞれ、同日において同項第二号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第12条は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第12条の条文原文は「昭和四十二年四月一日前に死亡した者の父母又は祖父母として附則第十一条に規定する扶助料を受ける者(当該扶助料を受ける資格を有する者を含む。」で始まります。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の公布日は昭和31年12月20日です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000177 - 本サイト収録
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000177/12
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