旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第15条
第四条の規定の施行の際現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額を、改正後の同法第三条第二項の規定により計算して得た年額に改定する。この場合においては、附則第四条第三項、附則第八条及び附則第十三条第一項ただし書の規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第15条の条文原文は「第四条の規定の施行の際現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額を、改正後の…」で始まります。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の公布日は昭和31年12月20日です。
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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000177 - 本サイト収録
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000177/15
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