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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第16条(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

  1. 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「改正後の法律第百七十七号」という。)に基づき新たに給されることとなる扶助料又は遺族年金で、昭和四十四年九月三十日以前に死亡した同法第二条第一項に規定する旧軍人等に係るものの給与は、昭和四十四年十月から始めるものとする。
  2. 2.昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和四十四年十月分以降、その扶助料を、同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。

この条文の基本情報

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第16条に定められた規定で、「改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「改正後の法律第百七十七号」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第16条(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第16条の条文原文は「改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「改正後の法律第百七十七号」という。」で始まります。
  3. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の公布日は昭和31年12月20日です。
  4. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000177
  • 本サイト収録旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000177/16

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