旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第18条(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
この条文の基本情報
職権改定とは何ですか?
定義職権改定とは、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第18条に定められた規定で、「この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第18条(職権改定)は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第18条の条文原文は「この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待…」で始まります。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の公布日は昭和31年12月20日です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000177 - 本サイト収録
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000177/18
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