旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第20条(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
この条文の基本情報
恩給年額の改定の場合の端数計算とは何ですか?
定義恩給年額の改定の場合の端数計算とは、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第20条に定められた規定で、「この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第20条(恩給年額の改定の場合の端数計算)は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第20条の条文原文は「この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の…」で始まります。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の公布日は昭和31年12月20日です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000177 - 本サイト収録
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000177/20
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