受講中の講座ブックマーク無料で登録

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第4条(扶助料、遺族年金の支給の調整)

旧軍人等の死亡につき、前条の規定の適用により法律第百五十五号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第二十三条第一項第二号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には、第二条の規定に基く遺族年金は支給しない。

この条文の基本情報

扶助料、遺族年金の支給の調整とは何ですか?

定義扶助料、遺族年金の支給の調整とは、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「旧軍人等の死亡につき、前条の規定の適用により法律第百五十五号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第二十三条第一項第二号の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第4条(扶助料、遺族年金の支給の調整)は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第4条の条文原文は「旧軍人等の死亡につき、前条の規定の適用により法律第百五十五号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第二十三条第一項第二号の規定に…」で始まります。
  3. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の公布日は昭和31年12月20日です。
  4. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第4条の前の条は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000177
  • 本サイト収録旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000177/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›