旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第6条(扶助料の改定)
恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十八年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
この条文の基本情報
扶助料の改定とは何ですか?
定義扶助料の改定とは、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第6条に定められた規定で、「恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十八年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第6条(扶助料の改定)は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第6条の条文原文は「恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十八年…」で始まります。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の公布日は昭和31年12月20日です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000177 - 本サイト収録
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000177/6
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