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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第7条(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

  1. 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条に規定する普通恩給又は扶助料(同条第二号及び第三号に規定する普通恩給及び扶助料を除く。)で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(恩給法第二十条及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十四条に規定する公務員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
  2. 2.前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
  3. 3.改正後の法律第八十二号附則第三条の規定は、第一項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

この条文の基本情報

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例とは何ですか?

定義昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例とは、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第7条に定められた規定で、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第7条(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第7条の条文原文は「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。」で始まります。
  3. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の公布日は昭和31年12月20日です。
  4. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000177
  • 本サイト収録旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000177/7

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