旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 本文
- この法律は、昭和三十二年一月一日から施行する。
- 2.この法律の規定に基く扶助料は、昭和三十二年一月分から支給するものとする。
- 3.この法律の施行の際、現に旧軍人等の死亡につき恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、第三条の規定に基く扶助料を受けることとなるものについては、昭和三十二年一月分以降その扶助料の年額を第三条第二項の規定により計算して得た年額に改定するものとする。
- 4.この法律の規定に基く遺族年金で昭和三十二年一月分から同年三月分までのものは、政令で定める同年四月以後の時期に支給する。
- 5.この法律の施行前に法律第百五十五号附則の規定により一時扶助料を受けた者がこの法律の規定に基く扶助料を給せられることとなる場合においては、当該扶助料の年額は、当該一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律本文は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律本文の条文原文は「この法律は、昭和三十二年一月一日から施行する。」で始まります。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の公布日は昭和31年12月20日です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC1000000177 - 本サイト収録
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC1000000177/main
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