原子力委員会設置法施行令 第7条(原子力委員会の参与に関する経過措置)
この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第二条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
この条文の基本情報
原子力委員会の参与に関する経過措置とは何ですか?
定義原子力委員会の参与に関する経過措置とは、原子力委員会設置法施行令第7条に定められた規定で、「この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法施行令第7条(原子力委員会の参与に関する経過措置)は、日本の原子力委員会設置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法施行令第7条の条文原文は「この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。」で始まります。
- 原子力委員会設置法施行令の公布日は昭和31年1月24日です。
- 原子力委員会設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
原子力委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000004 - 本サイト収録
原子力委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000004/7
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