国有資産等所在市町村交付金法施行令 第22条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 第三十二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成二十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
- 2.第三十二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、平成十九年度分までの市町村交付金等並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第22条に定められた規定で、「第三十二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成二十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第22条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第22条の条文原文は「第三十二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成二十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(…」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/22
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