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国有資産等所在市町村交付金法施行令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
  2. 2.法附則第十五項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
  3. 一滑走路、着陸帯又は誘導路の用に供する土地及び構築物で総務省令で定めるもの
  4. 二前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する土地及び構築物で総務省令で定めるもの
  5. 3.平成二十二年度分及び平成二十三年度分の市町村交付金に係る第一条の四第八号の規定の適用については、同号中「若しくは雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条」とあるのは、「、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条若しくは国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)附則第四条」とする。
  6. 4.令和七年度から令和十二年度までの各年度分の市町村交付金に限り、国又は地方公共団体が地方税法附則第七十八条第一項第二号に規定する博覧会協会に無償で貸し付け、又は使用させている土地で、同項第一号に規定する博覧会の会場内において当該博覧会の用に供するもの又は当該博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供するものについては、第一条の五第一号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は国若しくは地方公共団体が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七十八条第一項第二号に規定する博覧会協会に無償で貸し付け、若しくは使用させている土地で、同項第一号に規定する博覧会の会場内において当該博覧会の用に供するもの若しくは当該博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供するもの」として、同条の規定を適用する。
  7. 5.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第一条の五第八号の規定を適用する。
  8. 6.昭和四十九年三月三十一日までの間において建設された法第二十条に規定する多目的ダムの用に供する固定資産のうち発電の用に供する部分に係る同条に規定する政令で定める方法は、第十一条の規定にかかわらず、特定多目的ダム法第二十七条に規定する方法と同一の方法とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行令本文は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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