農業改良資金融通法施行令 第2条(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第九条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第三条第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結とは何ですか?
定義政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結とは、農業改良資金融通法施行令第2条に定められた規定で、「株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第九条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良資金融通法施行令第2条(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)は、日本の農業改良資金融通法施行令に含まれる条文です。
- 農業改良資金融通法施行令第2条の条文原文は「株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第九条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては…」で始まります。
- 農業改良資金融通法施行令の公布日は昭和31年5月12日です。
- 農業改良資金融通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良資金融通法施行令第2条の前の条は農業改良資金融通法施行令第1条です。
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- 正式書式
農業改良資金融通法施行令(昭和三十一年政令第百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000131 - 本サイト収録
農業改良資金融通法施行令(昭和三十一年政令第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000131/2
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