空港法施行令 第8条(北海道の特例)
- 国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第六条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の八十五を、法第八条第一項に規定する工事に要する費用についてはその百分の六十を負担する。
- 2.国は、北海道の区域内の地方管理空港に関しては、法第八条第四項に規定する工事に要する費用の百分の六十以内を補助することができる。
この条文の基本情報
北海道の特例とは何ですか?
定義北海道の特例とは、空港法施行令第8条に定められた規定で、「国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第六条第一項に規定する工事に要する費用についてはその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行令第8条(北海道の特例)は、日本の空港法施行令に含まれる条文です。
- 空港法施行令第8条の条文原文は「国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第六条第一項に規定する工事に要する費用についてはその…」で始まります。
- 空港法施行令の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行令第8条の前の条は空港法施行令第7条です。
- 空港法施行令第8条の次の条は空港法施行令第9条です。
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- 正式書式
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000232 - 本サイト収録
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000232/8
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