労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14条(費用の弁償)
- 法第十五条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。
- 2.前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。
- 3.法第十五条第一項第三号の鑑定人に対しては、第一項に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、鑑定料を支給する。
- 4.法第十五条第一項の規定による処分により、エツクス線写真の作成に要する費用その他の特別の費用を負担した者に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、実費に相当する金額を支給する。
この条文の基本情報
費用の弁償とは何ですか?
定義費用の弁償とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条に定められた規定で、「法第十五条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条(費用の弁償)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の条文原文は「法第十五条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第13条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の2です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/14