労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 本文
- この政令は、昭和三十一年八月一日から施行する。
- 2.次に掲げる政令は、廃止する。
- 一労働者災害補償審査会令(昭和二十二年政令第百七十六号)
- 二労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程(昭和二十二年政令第百七十八号)
- 三失業保険審査官及び失業保険審査会規程(昭和二十三年政令第百四十四号)
- 3.法の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求に関する書類の写の送付、説明若しくは意見の聴取、証拠調のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又はその他の手続で法若しくはこの政令に相当する規定のあるものは、法第七条の規定により事件を管轄すべき審査官が法又はこの政令の規定によりした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求の受理の通知、説明若しくは意見の聴取、審理のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又はその他の相当の手続とみなす。
- 4.法の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、却下の決定、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又は決定書の正本若しくは副本の送付(送付に代る掲示を含む。)は、法又はこの政令の規定により、審査会がした再審査の請求の受理、却下の裁決、本案の裁決(事件の一部についての裁決を含む。)又は裁決書の謄本の送付(送付に代る公示を含む。)とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令本文は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和三十一年八月一日から施行する。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/main
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