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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第8条(仲裁開始の通知)

委員会は、関係当事者の一方から法第三十三条第二号又は第三号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第四号の決議をしたとき又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

仲裁開始の通知とは何ですか?

定義仲裁開始の通知とは、行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「委員会は、関係当事者の一方から法第三十三条第二号又は第三号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第四号の決議をしたとき又は同条第五号の請求があつたときは関係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第8条(仲裁開始の通知)は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第8条の条文原文は「委員会は、関係当事者の一方から法第三十三条第二号又は第三号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第四号の決議をしたとき又は同条第五号の請求があつたときは関係…」で始まります。
  3. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  4. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第8条の前の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第7条です。
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第8条の次の条は行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000249
  • 本サイト収録行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000249/8

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