行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 本文
- この政令は、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
- 2.地方におかれる公共企業体等調停委員会の名称、位置及び管轄区域に関する政令(昭和二十七年政令第三百二十五号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令本文は、日本の行政執行法人の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百八号。」で始まります。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 行政執行法人の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000249 - 本サイト収録
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000249/main
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