建設業法施行令 第11条(中央建設工事紛争審査会の庶務)
中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において処理する。
この条文の基本情報
中央建設工事紛争審査会の庶務とは何ですか?
定義中央建設工事紛争審査会の庶務とは、建設業法施行令第11条に定められた規定で、「中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第11条(中央建設工事紛争審査会の庶務)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第11条の条文原文は「中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第11条の前の条は建設業法施行令第10条です。
- 建設業法施行令第11条の次の条は建設業法施行令第12条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/11
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