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建設業法施行令 第13条(紛争処理の申請書の記載事項等)

  1. 法第二十五条の十の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一当事者及びその代理人の氏名及び住所
  3. 二当事者の一方又は双方が建設業者である場合においては、その許可をした行政庁の名称及び許可番号
  4. 三あつせん、調停又は仲裁を求める事項
  5. 四紛争の問題点及び交渉経過の概要
  6. 五工事現場その他紛争処理を行うに際し参考となる事項
  7. 六申請手数料の額
  8. 七審査会の表示
  9. 八申請の年月日
  10. 2.証拠書類がある場合においては、その原本又は写を前項の書面(以下「申請書」という。)に添附しなければならない。
  11. 3.法第二十五条の九第三項の規定により合意によつて管轄審査会が定められたときは、その合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。
  12. 4.当事者の一方から仲裁の申請をする場合においては、紛争が生じた場合において法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。

この条文の基本情報

紛争処理の申請書の記載事項等とは何ですか?

定義紛争処理の申請書の記載事項等とは、建設業法施行令第13条に定められた規定で、「法第二十五条の十の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行令第13条(紛争処理の申請書の記載事項等)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行令第13条の条文原文は「法第二十五条の十の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行令第13条の前の条は建設業法施行令第12条です。
  6. 建設業法施行令第13条の次の条は建設業法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • 本サイト収録建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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