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建設業法施行令 第15条(公共性のある施設又は工作物)

  1. 法第二十五条の十一第二号の公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
  3. 二消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
  4. 三電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)
  5. 四前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの

この条文の基本情報

公共性のある施設又は工作物とは何ですか?

定義公共性のある施設又は工作物とは、建設業法施行令第15条に定められた規定で、「法第二十五条の十一第二号の公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行令第15条(公共性のある施設又は工作物)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行令第15条の条文原文は「法第二十五条の十一第二号の公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行令第15条の前の条は建設業法施行令第14条です。
  6. 建設業法施行令第15条の次の条は建設業法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • 本サイト収録建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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