建設業法施行令 第18条(仲裁委員の選定等)
- 審査会は、仲裁の申請があつたときは、当事者に対して第八条第一項の名簿の写を送付しなければならない。
- 2.当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、その者の氏名を前項の名簿の写の送付を受けた日から二週間以内に審査会に対し書面をもつて通知しなければならない。
- 3.前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。
この条文の基本情報
仲裁委員の選定等とは何ですか?
定義仲裁委員の選定等とは、建設業法施行令第18条に定められた規定で、「審査会は、仲裁の申請があつたときは、当事者に対して第八条第一項の名簿の写を送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第18条(仲裁委員の選定等)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第18条の条文原文は「審査会は、仲裁の申請があつたときは、当事者に対して第八条第一項の名簿の写を送付しなければならない。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第18条の前の条は建設業法施行令第17条です。
- 建設業法施行令第18条の次の条は建設業法施行令第19条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/18
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