建設業法施行令 第29条(監理技術者の行うべき職務を補佐する者)
- 法第二十六条第三項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者
- 二国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
この条文の基本情報
監理技術者の行うべき職務を補佐する者とは何ですか?
定義監理技術者の行うべき職務を補佐する者とは、建設業法施行令第29条に定められた規定で、「法第二十六条第三項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第29条(監理技術者の行うべき職務を補佐する者)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第29条の条文原文は「法第二十六条第三項第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第29条の前の条は建設業法施行令第28条です。
- 建設業法施行令第29条の次の条は建設業法施行令第30条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/29
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