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建設業法施行令 第37条(技術検定の検定種目等)

  1. 法第二十七条第一項の規定による技術検定(以下「技術検定」という。)は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目(以下「検定種目」という。)に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
  2. 2.技術検定は、検定種目ごとに、一級及び二級に区分して行う。
  3. 3.一級の技術検定は、検定種目ごとに、法第二十七条第一項に規定する者が監理技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
  4. 4.二級の技術検定は、検定種目ごとに、法第二十七条第一項に規定する者が主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
  5. 5.前各項の規定にかかわらず、建設機械施工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。)は、当該検定種目を国土交通省令で定める種別(以下「検定種別」という。)に区分し、当該検定種別ごとに行う。

この条文の基本情報

技術検定の検定種目等とは何ですか?

定義技術検定の検定種目等とは、建設業法施行令第37条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定による技術検定(以下「技術検定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行令第37条(技術検定の検定種目等)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行令第37条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定による技術検定(以下「技術検定」という。」で始まります。
  3. 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行令第37条の前の条は建設業法施行令第36条です。
  6. 建設業法施行令第37条の次の条は建設業法施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • 本サイト収録建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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