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建設業法施行令 第39条(検定の免除)

次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。

この条文の基本情報

検定の免除とは何ですか?

定義検定の免除とは、建設業法施行令第39条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行令第39条(検定の免除)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行令第39条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。」で始まります。
  3. 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行令第39条の前の条は建設業法施行令第38条です。
  6. 建設業法施行令第39条の次の条は建設業法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • 本サイト収録建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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