建設業法施行令 第39条(検定の免除)
次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。
この条文の基本情報
検定の免除とは何ですか?
定義検定の免除とは、建設業法施行令第39条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第39条(検定の免除)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第39条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第39条の前の条は建設業法施行令第38条です。
- 建設業法施行令第39条の次の条は建設業法施行令第40条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/39
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