建設業法施行令 第4条(許可手数料)
法第十条第二号(法第十七条において準用する場合を含む。)の許可手数料は、その金額を五万円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
この条文の基本情報
許可手数料とは何ですか?
定義許可手数料とは、建設業法施行令第4条に定められた規定で、「法第十条第二号(法第十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第4条(許可手数料)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第4条の条文原文は「法第十条第二号(法第十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第4条の前の条は建設業法施行令第3条の2です。
- 建設業法施行令第4条の次の条は建設業法施行令第5条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/4
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