建設業法施行令 第5条の5(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 建設工事の請負契約の当事者は、法第十九条第三項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第十九条第一項又は第二項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該契約の相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法とは、建設業法施行令第5条の5に定められた規定で、「建設工事の請負契約の当事者は、法第十九条第三項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第5条の5(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第5条の5の条文原文は「建設工事の請負契約の当事者は、法第十九条第三項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第5条の5の前の条は建設業法施行令第5条の4です。
- 建設業法施行令第5条の5の次の条は建設業法施行令第5条の6です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/5_5
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