建設業法施行令 第6条の2(法第二十条第七項の金額)
法第二十条第七項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、同項に規定する発注者が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。
この条文の基本情報
法第二十条第七項の金額とは何ですか?
定義法第二十条第七項の金額とは、建設業法施行令第6条の2に定められた規定で、「法第二十条第七項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、同項に規定する発注者が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第6条の2(法第二十条第七項の金額)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第6条の2の条文原文は「法第二十条第七項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、同項に規定する発注者が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、…」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第6条の2の前の条は建設業法施行令第6条です。
- 建設業法施行令第6条の2の次の条は建設業法施行令第6条の3です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/6_2
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