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建設業法施行令 第7条の3(法第二十四条の七第一項の法令の規定)

  1. 法第二十四条の七第一項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
  2. 一建築基準法第九条第一項及び第十項(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)並びに第九十条
  3. 二宅地造成及び特定盛土等規制法第十三条(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項から第四項まで、第三十一条(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第二項から第四項まで
  4. 三労働基準法第五条(労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第六条、第二十四条、第五十六条、第六十三条及び第六十四条の二(労働者派遣法第四十四条第二項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第九十六条の二第二項並びに第九十六条の三第一項
  5. 四職業安定法第四十四条、第六十三条第一号及び第六十五条第九号
  6. 五労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十八条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
  7. 六労働者派遣法第四条第一項

この条文の基本情報

法第二十四条の七第一項の法令の規定とは何ですか?

定義法第二十四条の七第一項の法令の規定とは、建設業法施行令第7条の3に定められた規定で、「法第二十四条の七第一項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法施行令第7条の3(法第二十四条の七第一項の法令の規定)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
  2. 建設業法施行令第7条の3の条文原文は「法第二十四条の七第一項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
  4. 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業法施行令第7条の3の前の条は建設業法施行令第7条の2です。
  6. 建設業法施行令第7条の3の次の条は建設業法施行令第7条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • 本サイト収録建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/7_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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