建設業法施行令 第8条(名簿の作成)
- 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、当該審査会の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない。
- 2.前項の名簿の記載事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
名簿の作成とは何ですか?
定義名簿の作成とは、建設業法施行令第8条に定められた規定で、「建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行令第8条(名簿の作成)は、日本の建設業法施行令に含まれる条文です。
- 建設業法施行令第8条の条文原文は「建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 建設業法施行令の公布日は昭和31年8月29日です。
- 建設業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行令第8条の前の条は建設業法施行令第7条の4です。
- 建設業法施行令第8条の次の条は建設業法施行令第9条です。
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- 正式書式
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 - 本サイト収録
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000273/8
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